障害年金における初診日
無料相談会にて、お越しいただくお客様に、ここはしっかり説明しておかないと・・・
というポイントがいくつかあるのですが、一番は「初診日」についてです。
障害年金において、「初診日」とは受給出来るか否か、また受給の金額に大きな違いが生じるからです。
この初診の日は病気の診断を受けた病院に初めて受診した日・・・・・ではないんです。
その前に、健康診断で異常が見られた日。
風邪かな?と思って個人医院に受診したら、総合病院紹介され総合病院の受診日ではなく、
初めに受診した個人医院の初めて受診した日が初診日だったりします。
これらの日が初診日になります。
意外に、このポイントで思い違いがある場合がありますのでご注意くださいね!
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