愛媛・香川障害年金相談センターの受給サポートブログ

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医師の診断書・受診状況証明書

障害年金申請にあたり、受診状況証明書(初診日を証明する書類)の記入の修正を医師に依頼する為、診療クリニックに伺いました。

すると医師から、お怒りの言葉をいただきました。

この前本人が証明書を取りに来て話をしたが、障害年金なんか受給できる訳がない!
なぜ自分で手続きしないんだ!こんなん(該当者の傷病)で、障害年金もらえるはずがない!と・・・

受診状況証明を依頼した医師は、とても面倒な顔をしながら言葉を投げつけました。
また「この前は、おたくとは関係ないが、パニック障害の人が受診状況証明を取りに来たが、追い返した。」と、誇らしげにおっしゃってました。確かにパニック障害だけでは神経症とみなされ、請求は難しいとは思われますが、そこに他のうつなどの疾患が隠れていれば受給の可能性も高くなっていきます。

しかし私がサポートさせていただいている、お客様は長い間精神疾患を患い、入退院を繰り返していらっしゃいます。
患者様の状況を簡単に説明し納得いただき、障害年金の受給の可能性が十分にあることを説明し修正をお願いしました。
残念ながら、修正にはガンと応えてはいただけなかったのですが、自分で申請を行うことと専門化が行う違いについては説明させていただき、納得されたご様子でした。

障害年金は、医師が等級を判断するのではなく、年金事務所の中央が決めるものです。



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