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傷病名:脳梗塞 障害基礎年金1級受給決定のお知らせをいただきました。(あわせ技一本)

 ご依頼者さまから嬉しい障害年金1級の受給決定のお知らせをいただきました。

 当センター得意の併合認定という合わせ技1本が決まり、さらにダメ押しで症状固定日請求も認められました。 

 当初、ご依頼者の娘様が、ご自身で年金事務所へ申請するためにご準備されていました。

 その際、年金事務所の担当者から事後重症請求で申請するよう指示されたようです。ただ、ご本人様での申請が難しいため、当事務所へご依頼されました。

 ご準備された書類をざっとみました。者類を見ながら閃きました。

これは事後重症請求でなく、症状固定日から請求できることを娘様にご説明しましたた。

 事後重症なら、障害年金が決定された日から未来へ向かって給付されますが、症状固定日からの請求ならば、障害年金の原因が発生した過去にさかのぼってからの分も給付されますので、だいぶん、余分にもらえることになります。

 同じ申請するならば、いっぱいもらえたほうがいいですよね。

 娘様は症状固定日から請求できることを知らず、また併合認定もできることも知らなかったようでした。

(この辺は経験豊富なプロに任せるのがいいかもしれません)

 さらにヒアリングをしていますと、脳梗塞以外にも失語症の症状がありました。

 これは、ふつうの脳梗塞なら障害年金2級のところを、あわせ技一本で、障害年金1級にできると判断しました。

 そこで、肢体の障害用診断書+言語の診断書を提出しました。いわゆる、併合認定という手法をつかったわけです。

 そして、1年6か月の認定日請求でなく、症状固定日(初診年月日より半年後)から受給できるように申請する。という手法でさらにダメ押しをしておきました。

 結果は、症状固定日からさかのぼりが給付が認められ、さらに併合認定で障害基礎年金1級受給決定したしだいです。

 ご依頼者さまが気づいてないところをヒアリングして、ご依頼者さまの利益を最大化することができました。

 ご依頼者様や私たちプロとしても、嬉しいご報告でした。

 

愛媛香川障害年金相談センター 大西

 

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