愛媛・香川障害年金相談センターの受給サポートブログ

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障害者の老齢厚生年金

 1. 昭和36年4月1日以前に生まれた男性、昭和41年4月1日以前に生まれた女性。
 2. 過去に12カ月以上厚生年金に加入。
 3. 現在は厚生年金に加入していない。
 4. 年金保険料の納付月数+免除月数が300ヵ月(25年)以上あり
 5. 障害年金の等級が3級に過去でも現在でも該当していること
 6. 障害者特例の老齢年金を請求

 以上の六つの要件に該当すれば老齢厚生年金を60歳から満額(報酬比例部分+定額部分)
受給出来るんです。

 障害年金を老齢年金受給前に受給したことが一度でもあれば、一旦老齢年金を受け取った後、
重症化した場合、障害年金に切り替えて受給出来るんです。

 ぜひ、この機会を失わないようきちんと権利を使ってくださいね

                                 

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