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障害年金 腎疾患による障害について

先日、障害年金の認定基準について、厚生労働省の年金局が「言語の障害について」と「腎機能による障害について」の専門部会が開かれていると掲載させていただきました。

今日はもう一つの「腎機能による障害について」の専門部会の動向をお知らせいたします。

腎機能については、腎疾患患者の方々には大きな争点であった「人工透析」の基準の検討がありました。そこで、年金事務所事務方は最近の人工透析者の生活の改善を提示。呼吸器障害「在宅酸素3級」と比較して透析の方は3級でよいのではないか?という意見が専門部会1回目に議論で上がりました。
とんでもないことです。比較してしまうとは。。。

しかしながら、ご安心ください。後日第3回目の専門部会では人工透析2級にて専門部会全メンバーに確認が取られました。

また、先日ブログで血液検査血が中等度〜高度異常を示しているのに、隣県の社労士が「人工透析をしていないから障害年金を申請出来ない」ということを掲載していますが、このトンデモ回答を年金事務所でもしているとの参考人の証言も議事に上がっていました。

言及しませんでしたが、参考人の方に「3級という等級があるのは知っていますか?」と質問がありました。専門部会メンバーはこの参考人が3級以上の認定になると検査データーを見て話しています。

他、詳細内容は血液検査・尿検査の項目の検討についてでした。また、腎移植後の認定についても議論に上がり、認定基準の「たたき台」にしっかり上っています。

腎疾患で現在障害年金を受給されている方、これから申請を考えていらっしゃる方必見です

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000065049.pdf

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