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障害年金 言語の障害について

現在、厚生労働省の年金局では「腎機能の障害について」と「言語の障害について」の認定基準の見直しの為の専門部会が開催されています。

今日のブログでは「言語の障害について」の専門部会の内容についてです。
診断書様式がおそらく、来年5月以降に大きく変わりそうですので紹介いたします。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000065141.pdf

上記リンクに掲載されました、診断書(案)は4回目の専門部会の資料にて使われたものです。
まだ、表現等は変わってきますが、従来のものと大きく変わっているのが判ります。

専門部会での内容では精神の高次脳機能障害に続いての専門部会であり、今回は脳疾患による失語について重点的に議論されていました。

言語の障害でこれまで認定されていた方、認定されていなかった方の基準を出来るだけ統合性を取れる様に配慮されているようですが、知的障害の方々の様に今まで認定されていた方と同等の方々が新たに請求した場合に受給出来なくなるといった不平等が起きないようにしていただきたいものです。

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