知的障害と発達障害
最近、知り合いの支援センターの方々が口をそろえておっしゃるのが、知的障害・発達障害の障害年金申請が難しくなった!とお話しいただきます。
平成25年5月より年金様式(精神の診断書)の様式が改定され、知的障害・発達障害についても、注意欠陥障害(ADHD)や発達障害欄、高次機能障害(脳の損傷による器質障害)などの項目追加がなされました。
そこで気付かぬまま従来通り、受給できるだろうと医師も支援センターも同じ申請方法で診断書作成や申請手続きを行った結果、思わぬ結果に驚かれていらっしゃる方が多くいらっしゃるそうです。
愛媛県では、療育手帳はBは1つにまとめられていますが、自治体によりB1とB2に分けられてB2の軽度の知的障害のみの方は障害年金も受けられないと言われています。
私どもも、支援センターより思わぬ結果で相談を紹介いただくことが増えました。
今まで受給の範囲だった方が、申請のタイミングが遅れて受け取れない不思議な現象が生じています。やりきれない気持ちになります。
障害年金の相談は 、愛媛・香川障害年金相談センターへ
【運営】大西社会保険労務士事務所、一般社団法人愛媛障害年金相談センター
【WEB】https://www.ehime-shogai.net
【愛媛新聞掲載中】https://mbp-japan.com/ehime/ehime-shogai/column/