障害年金 認定日請求・事後重症請求の注意点
障害年金は、申請方法に?認定日請求 ?事後重症による請求 の2つの方法が有りますが、?の請求は注意が必要で請求が遅れれば遅れるほど受給金額も不利となるだけでなく、証明書を揃える上でも注意が必要です。
認定日請求
おかしいな??と感じて初めて病院を受診した日から、原則1年6ヶ月の認定日(人工肛門や脳出血等の特例を除く)に障害の状態にある時に、初診の証明と診断書等の証明が出来れば可能になります。将来の年金を受給請求知るだけでなく、さかのぼり受給が可能です。(ただし5年まで)
認定日請求も、認定日より5年経過していれば時効により請求が早ければ早いほど有利に受給可能です。子供や配偶者の加給年金が有る場合、認定日までの所得証明が各年分必要になります。
事後重症による請求
上記に当てはまらないとき、将来に向かって毎月の年金を受給請求します。
1.住民票や登記簿謄本の取得は申請日より交付日が1ヶ月前まで有効。
請求手続きを手間取ったりしますと、この1ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。
2.裁定請求を請求した月の翌日より支給になりますので、出来るだけ早く申請に持ち込まないいけません。
それぞれ、手続きの注意点が異なります。ご注意ください
愛媛・香川・徳島・高知で障害年金のご相談なら愛媛障害年金センターへ(四国全県対応) ホームページはこちら ehime-shogai.com